製薬メーカーが、開発した治療効果のある薬剤を医薬品(お薬)として、病院等の医療施設で使って
貰ったり、薬局で販売して貰う為には、事前に、厚生労働省に承認、認可して貰う事が薬事法により
義務づけられています。
その為には、承認前の薬剤(医薬品候補)を実際に、患者や健康な人に投与する事により、下記の
二つを確かめる必要があります。
この「新薬開発」の為の「治療臨床試験(治療を兼ねた試験)」の事を「治験(ちけん)」と言います。
山本精一郎先生の治験紹介の動画です。